編 | 第4編 人事 |
章 | |
タイトル | 国立大学法人九州工業大学学長の任期に関する規則 |
本文 | ○国立大学法人九州工業大学学長の任期に関する規則
平成18年3月1日 九工大規則第4号 国立大学法人九州工業大学学長の任期に関する規則 (趣旨) 第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第15条 第1項の規定に基づき、国立大学法人九州工業大学学長(以下「学長」という。)の任期に関し必要な 事項を定めるものとする。 (任期) 第2条 学長の任期は4年とする。ただし、1回に限り再任できるものとし、再任の任期は2年とする。 附 則 1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。 2 この規則施行の際、現に学長である者の任期は、法人法附則第2条第4項の規定に基づき、平成19 年9月30日までとし、1回に限り再任できるものとする。 3 この規則施行後、最初に任命される学長の任期は、第2条の規定にかかわらず、平成22年3月31 日までとする。 4 前項に規定する学長が、第2項に規定する現に学長である者と異なる場合は、1回に限り再任できる ものとし、その再任の任期は4年とする。 |
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